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妻子を切りつけ息子を殺害 男に懲役3年6か月の実刑判決 《新潟》

妻と息子を包丁で刺し、息子を殺害した罪などに問われていた男の裁判員裁判で、新潟地裁は5月20日、男に懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。 判決を受けたのは、三条市の無職・阿久津正美被告(73)です。 判決によりますと、阿久津被告は去年3月、自宅で妻と息子を殺害しようと包丁で刺し、息子を死亡させ、妻に全治3か月のけがをさせました。 20日の判決公判で新潟地裁の小林謙介裁判長は「家族の葬儀費用を事前に準備していたなど犯行当時の判断能力はあったと考えられる」と指摘。 一方で「経済的不安などが理由の抑うつ障害があり、心神耗弱状態であった」として懲役14年の求刑に対し、懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。

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